横浜地方裁判所横須賀支部 昭和50年(ワ)17号 判決 1977年11月16日
主文
被告は原告に対し金五七四万五〇六九円およびこれに対する昭和四〇年五月一日から支払ずみまで、年五分の割合による金員を支払え。
訴訟費用は被告の負担とする。
この判決は仮に執行することができる。
事実
(当事者が求めた裁判)
一 原告
主文同旨の判決および仮執行宣言。
二 被告
原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。
(当事者が主張した事実)
第一 請求原因
一 原告は被告から、昭和三九年四月三〇日に金七〇〇万円を、利息月七分、利息は昭和三九年五月から毎月々末限り支払う、弁済期は昭和四〇年四月三〇日の約で借受けた。
右借受けに際し、一ヶ月分の利息として金四九万円を天引され、原告は被告に対して、利息を約定どおり毎月四九万円宛支払い、弁済期に金七〇〇万円を弁済した。
二 右消費貸借の約定利息は月七分であるが、これは利息制限法の制限を超えるものであるから、超過支払分は元本弁済に充当され、被告は結局金五七四万五〇六九円を不当に利得したことになる。よつてこの不当利得金とこれに対する最終弁済の翌日である昭和四〇年五月一日から支払ずみまで民法所定の遅延損害金の支払を求める。
第二 請求原因に対する答弁
一 請求原因第一項の事実中、被告が昭和三九年四月三〇日、原告に対し金七〇〇万円を貸付け、利息は一ヶ月七分、毎月末日限り支払いで、元金の弁済期は昭和四〇年四月三〇日の約定であつたことは認め、その余の事実は否認する。
被告の原告に対する貸付金は、原告の求めにより被告が他から借受けて原告に貸付けたものであり、被告は利息月七分の約で他から借受けたものである。この被告の借受金を弁済するため、被告は昭和三九年七月に訴外織茂光茂から金一〇〇〇万円を借受けて弁済に充てた。しかして、織茂からの借受金に対する利息の約定は月七分であり、被告は原告から支払を受けた利息金をもつて織茂に支払つたから、原告から利息の支払を受けたとしても被告には利得は存在しない。
(証拠関係)(省略)